Vol.58
ト-メ-キャップ(その2)
明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い申し上げます
前回に引き続き、今回はト-メ-キャップの規格に関して触れてみます。
内線規程 |
1335-7電線の接続②のb |
絶縁電線相互又は絶縁電線とコード、キャブタイヤケーブル若しくはケーブルを接続する場合は、①に準じるほか、次のいずれかによること。 b.接続部分をその部分の絶縁電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので十分被覆すること。 |
電気設備技術基準 |
電線の接続法12条二のロ |
絶縁電線相互又は絶縁電線とコード、キャブタイヤケーブル若しくはケーブルとを接続する場合は、前号の規定に準ずるほか、次のいずれかによること ロ 接続部分をその部分の絶縁電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので十分に被覆すること。 |
国土交通省公共建築工事標準仕様書 |
2.1.1電線の接続(5)の(イ) |
絶縁電線相互及び絶縁電線とケーブルとの接続部分は、次のいずれかによる。 (イ)絶縁被覆と同等以上の効力を有する絶縁物をかぶせる等の方法により絶縁処理を施す |
公共住宅建設工事共通仕様書 |
2.1.1電線の接続(e) |
絶縁電線相互及び絶縁電線とケーブルとの接続部分は、絶縁テープ等により、絶縁被覆と同等以上の効力があるように巻付ける、又は同等以上の効力を有する絶縁物をかぶせる等の方法により絶縁処理を施す。
以上、当製品は、上記各規定の文面(絶縁被覆と同等以上の効力を有する物)に基づき 製造しております。 又、同等以上の根拠は、キャップを使用する時の電線、すなわちJIS C 3307{600Vビニル絶縁電線(IV)}の絶縁物に関する試験に適合する事を条件といたしました。 |
1月5日より通常営業いたします